年1ミリシーベルト地域、国が除染 基本方針を閣議決定
アサヒドットコムより
政府は11日、放射能汚染に対処する特別措置法に基づく基本方針を閣議決定した。法は来年1月に施行され、同方針に従って原発事故に伴う被曝(ひばく)線量が年1ミリシーベルト以上の地域を国の責任で除染するほか、一定レベル以上の濃度の放射能を帯びた廃棄物や下水汚泥なども国が処理する。
廃棄物はおおむね来年3月までに仮置き場に搬入するとしている。一方、線量の特に高い地域の除染で除去した土壌などは2014年3月までとしている。
基本方針をめぐっては環境省は当初、除染地域は年5ミリシーベルト以上を基準とし、1~5ミリの地域では局所的に高い雨どいや側溝などを除染するとしていた。しかし、福島県内の自治体や住民らの反発を受け、一律1ミリ以上とした。
また、同省が作った基本方針の原案段階では、除染について道路は国土交通省、農地は農林水産省が行うとしていたが、両省の抵抗で環境省が取り組むことになった。
細野豪志環境相は同日の閣議後会見で、来年4月1日時点で福島県内に200人程度の職員を配置し、同省の現地事務所の下にさらに3カ所程度の地方支所を設ける考えを示した。そのうえで各省庁に除染の態勢強化に向けた協力を要請したことも明らかにした。
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