<平成24年度の買取価格の適用関係について>
固定価格買取制度において、平成24年度の買取価格の適用を受けるためには、経済産業省令及び告示上、平成25年3月31日までに、(1)経済産業大臣の設備認定を受けることと、(2)系統連系に関する契約の申込み書類を電気事業者が受領することの2点を済ませておく必要があります。
年度末まで、あと約3か月という時期となりましたが、(2)の系統連系に関する契約の申込み書類を電気事業者に提出するに当たっては、通常、事前に電気事業者に対して系統の空き状況の確認や連系にあたって必要となる対策などの検討(※)を求める必要があります。このプロセスには約3か月かかりますので、予めこの点をよく認識の上、準備を進めるようお願い致します。
(H24.12.18更新)
※ 検討結果が平成25年4月1日以降に判明することが見込まれる場合、電気事業者は、これを待たずに平成24年度の買取価格の適用を受けるための系統連系に関する契約の申込み書類を受領する対応を行っています。その取り扱いについては、下記の電気事業者のホームページをご覧いただくか、各電気事業者にお問い合わせ下さい(各電気事業者のホームページに記載されている内容の詳細については、各電気事業者へお問い合わせ下さい。)。
【北海道電力】 【東北電力】 【東京電力】 【中部電力】 【北陸電力】
【関西電力】 【中国電力】 【四国電力】 【九州電力】 【沖縄電力】
(H25. 2.22更新)
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/kakaku.html#h24
固定価格買取制度において、平成24年度の買取価格の適用を受けるためには、経済産業省令及び告示上、平成25年3月31日までに、(1)経済産業大臣の設備認定を受けることと、(2)系統連系に関する契約の申込み書類を電気事業者が受領することの2点を済ませておく必要があります。
年度末まで、あと約3か月という時期となりましたが、(2)の系統連系に関する契約の申込み書類を電気事業者に提出するに当たっては、通常、事前に電気事業者に対して系統の空き状況の確認や連系にあたって必要となる対策などの検討(※)を求める必要があります。このプロセスには約3か月かかりますので、予めこの点をよく認識の上、準備を進めるようお願い致します。
(H24.12.18更新)
※ 検討結果が平成25年4月1日以降に判明することが見込まれる場合、電気事業者は、これを待たずに平成24年度の買取価格の適用を受けるための系統連系に関する契約の申込み書類を受領する対応を行っています。その取り扱いについては、下記の電気事業者のホームページをご覧いただくか、各電気事業者にお問い合わせ下さい(各電気事業者のホームページに記載されている内容の詳細については、各電気事業者へお問い合わせ下さい。)。
【北海道電力】 【東北電力】 【東京電力】 【中部電力】 【北陸電力】
【関西電力】 【中国電力】 【四国電力】 【九州電力】 【沖縄電力】
(H25. 2.22更新)
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/kakaku.html#h24