500kW以上の太陽光発電の設備認定で土地確保状況の確認書類が必須に
※(平成24年12月10日運用変更)500kW以上の太陽光発電設備の申請には、以下のいずれかが必須書類となります。
<設置場所を所有して売電事業を行う場合>
- 登記簿謄本(写しでも可)
- 売買契約書の写し
<設置場所につき賃貸・地上権設定を受けて売電事業を行う場合>
- 賃貸借契約書・地上権設定契約書の写し
<申請時点で、設置場所の所有、又は賃貸・地上権設定を受けていない場合>
- 権利者の証明書
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重要な変更 500kW以上のメガソーラーで土地確保状況の確認書類が必須に
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