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晴れの国おかやまメガソーラー設置促進補助金について

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晴れの国おかやまメガソーラー設置促進補助金
 2012年4月1日更新/新エネルギー推進室

「晴れの国」の特長を生かした太陽光発電システムの普及を促進するため、大規模太陽光発電施設(発電出力1MW以上)を設置し、電気事業者に電気の供給を開始した民間事業者に対し、補助を行います。


詳しくはここから http://www.pref.okayama.jp/page/detail-112221.html

1 手続きの流れ

こちらをご覧ください [PDFファイル/43KB]

2 補助金交付要綱

本文
晴れの国おかやまメガソーラー設置促進補助金交付要綱
(通則)
第1条 晴れの国おかやまメガソーラー設置促進補助金(以下「補助金」という。)の交付
については、岡山県補助金等交付規則(昭和41年岡山県規則第56号)に定めるところに
よるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金)
第2条 県は、「晴れの国」の特長を活かした太陽光発電システムの普及を促進するため、
県内に大規模太陽光発電施設(発電出力(対象施設を構成する太陽電池モジュールの公称
最大出力(日本工業規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力。なお、日
本工業規格を基準としているが、IEC等の国際規格も可とする。)の合計値と対象施設
を構成するパワーコンディショナーの定格出力の合計値とのいずれか低い値(kW表示と
し、小数点以下は切り捨てる。))が1,000kW以上のもの。以下「施設」という。)
を新たに設置した者のうち、次条に該当し、かつ、当該施設において電気事業者に対する
電気の供給を開始した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(交付対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
関する特別措置法(平成23年法律第108号)第4条第1項に規定する特定契約を電気
事業者と締結した者であって、新規雇用者(新設の施設に関する業務に従事するため、第
6条の認定決定日以降に雇用された岡山県内に住所を有する者及び岡山県内に新たに住所
を定めた者)が1名以上である民間事業者(国又は地方公共団体が出資し、又は出捐する団
体を除く。)とする。
(補助金の額等)
第4条 第2条の規定により交付することができる補助金の補助対象経費、補助額、補助単
価、限度額及び交付方法は、別表のとおりとする。
(認定申請)
第5条 補助金を受けようとする者は、原則として、あらかじめ施設の設置工事に着手する
日の30日前までに、様式第1号の補助金認定申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、同項の申請をすること
ができない。
(1) 施設を設置するために、県の他の補助金を申請している者、交付決定を受けている者
又は交付を受けている者
(2) 暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号
に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者
(3) 暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員等の統制下にある者
(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(認定通知)
第6条 知事は、前条の規定による補助金認定申請書の提出があったときは、その内容を審
査の上、適当と認めるときは認定の決定を行い、様式第2号の補助金認定通知書により当
該申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第7条 前条の規定による認定の通知を受けた者(以下「認定事業者」という。)が認定に
係る施設(以下「認定施設」という。)の設置の内容を変更しようとするときは、原則と
して変更工事着手の30日前までに様式第3号の補助金変更認定申請書を、施設の設置を
中止し、又は廃止しようとするときは様式第4号の補助金設置中止(廃止)届出書を知事
に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による補助金変更認定申請書の提出があったときは、その内容を審
査の上、適当と認めるときは変更認定の決定を行い、様式第5号の補助金変更認定通知書
により当該認定事業者に通知するものとする。
3 第1項後段の規定による補助金設置中止(廃止)届出書を知事が受理したときは、何ら
の手続きを要せず前条の規定による認定通知は効力を失うものとする。
(認定の取消し)
第8条 知事は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第6条
の規定による認定又は前条第2項の規定による変更認定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により認定又は変更認定を受けたとき
(2) 変更手続きによることなく、認定施設の設置の内容を変更したとき
(3) この要綱に違反する事実があったとき
2 知事は、前項の規定により認定又は変更認定を取り消したときは、書面により当該認定
事業者に通知するものとする。
(交付申請)
第9条 認定事業者は、認定施設において電気事業者に対する電気の供給開始後30日以内
に、様式第6号の補助金交付申請書を知事に提出しなければならない。
(交付決定及び額の確定)
第10条 知事は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を
審査の上、適当と認めるときは補助金の交付の決定及び額の確定を行い、様式第7号の補
助金交付決定及び額の確定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第11条 補助金の交付の決定及び額の確定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、
その交付の決定及び額の確定の通知を受けた日から起算して15日以内に補助金交付の申
請を取り下げることができる。(指示事項の遵守)
第12条 補助事業者は、知事が事業報告を求めるなど補助金の交付に関し必要な指示をし
た場合は、これに従わなければならない。
(補助金の支払)
第13条 補助事業者は、第10条の規定による補助金の交付決定及び額の確定があったと
きは、様式第8号の補助金請求書により知事に補助金の支払を請求するものとする。
2 知事は、前項の規定による補助金請求書の提出があったときは、当該補助事業者に補助
金を支払わなければならない。
(交付決定及び額の確定の取消し)
第14条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第1
0条の規定による補助金の交付の決定及び額の確定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定及び額の確定を受けたとき
(2) この要綱に違反する事実があったとき
(3) 正当な理由によることなく施設の発電開始後10年以内に発電を休止し、又は廃止し
たとき。
(補助金の返還)
第15条 知事は、前条の規定により補助金の交付の決定及び額の確定を取り消した場合に
おいて、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じる
ものとする。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に
係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該返還を命じられた補助金の額
100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命じられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、
納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき1日3銭の
割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
3 知事は、前2項の場合において、やむを得えない事情があると認められるときは、補助
事業者の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助金の交付の対象となった認定施設を補助金の交付の目的に反
して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、様式第9号の補助金認定
施設処分承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償
却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数
を経過した固定資産の処分については、この限りでない。
(報告)
第18条 知事は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な報告を求めることができる。
(太陽光発電量等に関する情報提供)
第19条 補助事業者は、太陽光発電量等に関する調査の情報提供に協力するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、知事が別に
定める。
附 則
この要綱は、平成23年9月27日から施行する。

別表(補助対象経費・補助額・補助単価・限度額・交付方法)
別表(補助金の補助対象経費、補助額、補助単価、限 度 額及び交付方法)
補助対象経費 施設の設置に要する経費
補 助 額
発 電 出 力(kW)を1,000kWで 除 して 得た
数を下欄の補助単価に乗じて得た額
補助単価
県が公表した候補
地に設置するもの
2,000万円
上記以外のもの 1,000万円
限 度 額 1 億 円
交 付 方 法
補助額が5,000万円以下の場合は、一
括交付
補助額が5,000万円を超える場合は、
初年度の交付額を5,000万円とし、残額
は次年度に交付

3 様式等

(1)認定申請書
認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/36KB]
別紙(施設整備費一覧) [Wordファイル/40KB]
誓約書 [PDFファイル/114KB]
(2)交付申請書
交付申請書(様式第6号) [Wordファイル/33KB]
別紙(施設整備費一覧) [Wordファイル/40KB]

(3)提出先・お問い合わせ先
    岡山県庁産業労働部産業企画課新エネルギー推進室
    〒700-8570(住所記載不要)
    Tel:086-226-7380





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