経産省、省エネ法を一部改正する法律案を閣議決定、需要サイドの取組を強化
経済産業省は、3月13日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する法律案」が閣議決定されたことを受け、本法律案を第180回通常国会に提出すると発表した。本法律案は、エネルギー需給の早期安定化に向け、需要サイドにおいて、持続可能な省エネを進めていく観点から省エネ法の改正を実施し、所要の措置を講じるもの。具体的には、工場等での蓄電池やエネルギー管理システム等を活用した電力ピーク対策や、業務・家庭等の民生部門で省エネルギー対策を推進するために所要の措置を講じている。
措置の概要は以下の通り。一つ目の「電力ピークの需要家側における対策(工場、輸送等)」では、需要家が、従来の省エネ対策に加え、蓄電池やエネルギー管理システム(BEMS・HEMS)、自家発電、蓄熱式の空調、ガス空調等の活用等により、電力需要ピーク時の系統電力の使用を低減する取組を行った場合は、例えば、省エネ法の努力目標の算出方法を見直すなど、本取組が評価される体系にする。
二つ目の「建築材料等に係るトップランナー制度」では、窓、断熱材、水回り設備等の建築物や機器等のエネルギーの消費効の向上に資する機器を新たにトップランナー制度の対象に追加するもの。これにより企業の技術革新を促し、住宅・建築物の省エネ性能の底上げを図る。近年、民生部門におけるエネルギー使用量が増加傾向にあるため、本措置により、同部門での省エネルギー対策を推進する。
トップランナー制度とは、エネルギー消費機器の製造・輸入事業者を対して、3~10年程度先に設定される目標年度において高い基準(トップランナー基準)を満たすことを求め、目標年度になると報告を求めてその達成状況を国が確認する制度。なお、2020年までに全ての新築住宅・建築物について省エネルギー基準への適合を段階的に義務化することとし、2020年までの具体的な工程(対象、時期、水準)を省エネ法改正にあわせて明確化するよう関係省庁と調整するとしている。
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経産省、省エネ法を一部改正する法律案を閣議決定
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