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Channel: 七転び八起きの爺さん
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再エネ特措法に基づく認定失効制度についてのお知らせ

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経済産業局からのお知らせです。

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1.再エネ特措法に基づく認定失効制度にかかる運用の詳細について(お知らせ)
  https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/2022_shikkou_kigen3.pdf
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2022年4月、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の改正に
より、認定後、一定期間内に運転を開始しない場合に認定が失効する認定失効
制度が導入されました。
2022年3月31日以前に運転開始期限を迎える2019年3月以前に認定を受けた太陽光
発電事業(経過措置対象)の失効期限日は以下のとおりとなりますので、ご確認
いただき、期日までに各種手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
【失効期限日】
・2023年3月31日までに系統連系工事着工申込書が受領されない場合 2023年3月31日
・2023年3月31日までに系統連系工事着工申込書が受領された場合  2025年3月31日
・2023年3月31日までに系統連系工事着工申込書が受領され、かつ工事計画届出
 の受領あるいは環境影響評価準備書に対する経済産業大臣の勧告通知等の手続
 きに係る進捗確認申請が行われ、経済産業大臣によって確認された場合
                        調達期間の終了まで失効を猶予
【提出期限】
<一般送配電事業者への「系統連系工事着工申込書」提出期限>
・経過措置対象の場合:2023年2月28日(火)
・通常の認定事業の場合:失効期限日の1ヶ月前の日

<経済産業大臣への「進捗確認申請書」提出期限>
・経過措置対象の場合:2023年2月28日(火)
・通常の認定事業の場合:失効期限日の1ヶ月前の日

【詳細ページ】
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/2022_shikkou_kigen3.pdf

【お問い合わせ先】
 0570-057-333(受付時間:平日 9:00 から 18:00)
 ※PHS/IP電話からは、044-952-7917

 申請手続に関する情報については、下記ホームページをあらかじめよくご確認
 いただきますようお願いいたします。
  なっとく!再生可能エネルギー https://www.fit-portal.go.jp/

 

 

 


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