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Channel: 七転び八起きの爺さん
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電気事業法 第27条 とは

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(電気の使用制限等)
第27条
経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者からの受電を制限することができる。



 東京電力管内と東北電力管内では、経済産業省通達により、

今年の7月1日から9月22日の平日(午前9時~午後8時)の時間帯、

 同法を発令するとともに、契約電力:500kw以上の電気使用者に対して、電力の使用制限(対前年同期間に使用した実績×85%を上限)し、その数値を超過した場合には、100万円以下の罰金に課せられる。


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