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メガソーラーと工場立地法

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メガソーラーと工場立地法


売電用の太陽光発電施設を環境施設に位置付け、工場立地法施行規則を改正

2012年6月18日掲載
経済産業省は、6月15日、工場立地法施行規則の一部および工場立地に関する準則の一部を改正し、公布・施行したと発表した。本改正により、製造業などの工場の敷地内に設置された、売電用の太陽光発電施設についても環境施設に位置付けられる。

本改正は、工場立地法における太陽光発電施設の取り扱いについて、産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会で審議を行い、その結果を踏まえて、行われたもの。現在、工場立地法における環境施設として位置付けられている太陽光発電施設は、「製造業などの工場が、自ら生産する製品の製造施設とは別に、附帯的に設置する用役施設たる太陽光発電施設」で、自家発用途のみとなっている。同小委員会では、売電や自家発といった発電用途によって、周辺の地域の生活環境に与える影響に違いはなく、太陽光発電施設が持つ機能・効果から見ても、発電の用途にかかわらず、すべて環境施設として位置付けるべきという考えを示していた。

今回の工場立地法施行令の一部改正では、工場立地法施行規則第4条を改正し、売電用の太陽光発電施設についても環境施設に位置付ける。工場立地に関する準則の一部改正では、工場立地法施行令の一部改正(6月1日付施行)により、太陽光発電施設を工場立地法における届出対象施設から除外したことに伴い、関連する規定を改正する。また、4月に施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律に整備に関する法律(第2次一括法)」により、特定工場の設置場所が市の区域に属する場合にあっては、すべての市が工場立地法に係る事務権限を持ったことに伴い、関連する規定を改正する。

経産省は「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」の運用を緩和し、既存店舗の屋上や屋外駐車場に大規模設備を設置する場合、駐車場収容台数の大幅減がないケースなどを「軽微な変更」とし、8カ月制限をかけずに各都道府県の判断で随時設置できるようにしている。
 太陽光は風力や水力に比べて場所を選ばず、設置も容易。小規模案件だけではなく、大規模太陽光発電所(メガソーラー)計画も相次いでいる。経産省では「事例が増えて課題が浮き彫りになっているため規制緩和の議論をしやすい」と明かす。経産省は2012年度に再生可能エネで250万キロワットの導入増を見込んでおり、このうち太陽光が200万キロワットと試算している。
 一方、国交省はオフィスビルやマンションなどの既存施設に設置する際の建築基準法の取り扱いで、主要構造部に該当せず増築にもあたらないため建築確認は不要とする技術的助言を、各都道府県に通知した。


参考:経産省 - 工場立地法施行規則等の一部を改正し公布・施行します



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