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Channel: 七転び八起きの爺さん
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資料、再生エネ法の主な特長

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再生可能エネルギー発電設備への新規投資を促し、再生可能エネルギー
以下、再生エネ法の主な特長を説明します。

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/2011kaitori_gaiyo.pdf

1。買取対象、施行日及び実施規則
再生エネ法による買取対象は、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを用いて発電された電気(以下「再生可能エネルギー電気」1といいます。)になります。これらは現在において実用化されている再生可能エネルギー源ですが、将来的には他の再生可能エネルギー源を用いて発電された電気についても買取対象とされる可能性があり、再生エネ法においても政令で買取対象を追加できるようになっています。なお、再生エネ法は、電気のエネルギー源とならない再生可能エネルギー(バイオ燃料又はバイオガス等)は対象にしていません。
再生エネ法は2012年7月1日から施行され、法令の定める要件を満たした供給者が同日以降に供給する再生可能エネルギー電気が再生エネ法の買取対象になります。政府は、再生エネ法を実施するために必要な政省令(以下「実施規則」といいます。)を今後定める予定であり、実施規則案は2012年初めにも公表され、パブリックコメントに付されることになるでしょう。
再生可能エネルギー電気の供給者が再生エネ法の適用を受けるためには、再生可能エネルギー電気を発電する設備と方法について実施規則に定める基準を満たし、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。

2。接続義務
再生エネ法上、電気事業者は、経済産業大臣による上記認定を受けた再生可能エネルギー電気の供給者(以下「特定供給者」といいます。)との間で電気調達契約(特定契約)を締結し、送電用等の電気工作物と特定供給者の発電設備とを接続する義務を負います。経済産業大臣は、毎年度、当該年度において適用される電気調達契約に定める買取価格及び買取期間を設定し、これを国会に報告します。実施規則においては、ある年度について経済産業大臣が設定した買取価格及び買取期間が適用される電気調達契約の範囲が明確化されることになると考えられます。
電気調達契約に定める買取価格及び買取期間は、再生可能エネルギー源の種別、設置形態、規模等に応じて異なり、経済産業大臣が、関係大臣の意見を聴くとともに新しく設置される中立的な第三者委員会である「調達価格等算定委員会」(5名の委員によって構成され、国会の同意を得て経済産業大臣が任命する。)の意見に基づき決定します。経済産業大臣は、電気調達契約に定める買取価格及び買取期間の決定にあたり、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする旨も再生エネ法において定められています。
このうち買取価格については、
(1)再生可能エネルギー電気の供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用、(2)当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量、
(3)日本における再生可能エネルギー電気の供給量の状況[再生エネ法の文言又は国会の審議経過からは明らかではないものの、この事由においては電気事業者の需要のバランス及び安定化の必要性が考慮される可能性があります。]、並びに
(4)特定供給者が受けるべき利潤等を勘案して定めるものとされています。なお、再生エネ法は、集中的に再生可能エネルギー電気の利用の拡大を図るため、経済産業大臣は、再生エネ法施行の日から3年間(2012年7月1日~2015年6月30日)は、電気調達契約の買取価格を定めるに当たり、特定供給者が受けるべき利潤に「特に配慮」するものとする旨定めています。この定めは、3年の間に締結される電気調達契約がその後に締結される契約よりも高い買取価格をもって締結されうることを示唆しており、供給者に先発者となることを奨励しています。
電気調達契約の期間については、再生可能エネルギーの発電設備による電気供給開始の時から、再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとされています。再生エネ法には言及はありませんが、国会審議の経過から、当該期間は、発電設備の減価償却期間等を考慮して定められることが考えられます(10~20年程度)。
なお、再生エネ法は、特定供給者が発電した再生可能エネルギー電気の電気事業者による全量買取義務に対する例外を定めています。即ち、「電気事業者の利益を不当に害するおそれがある場合」、「電気の円滑な供給の確保に支障が生ずるおそれがあるとき」や「経済産業省令で定める正当な理由がある」場合には、電気事業者は、電気調達契約の締結や前記接続を拒否し、全量買取義務を免れることができます。

3。買取費用の回収
再生エネ法は、電気事業者が再生可能エネルギー電気の買取りに要した費用を、使用者から使用電力に比例した賦課金によって回収することを認めています。具体的には、通常の電気料金に「賦課金」(サーチャージ)を上乗せして電気事業者が使用者に請求することによって回収が図られることになります。賦課金の算定根拠となる額は、経済産業大臣が毎年定めることになります。
なお、再生エネ法は、電気事業者は、電気の供給の対価に係る負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう、その事業活動の効率化、当該事業活動に係る経費の低減その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨定めています。

4。例外
以上が再生エネ法の基本的な枠組みですが、いくつか重要な例外も定められています。
住宅用太阳光発电 -
事業者に対する軽減措置 -
被災者に対する免除措置 -

5。見直し規定
再生エネ法は、再生可能エネルギー電気の供給量の状況やその見通し、電気料金の金額及びその見通し並びにその家計に与える影響、賦課金の負担がその事業を行うに当たり電気を大量に使用する者その他の電気使用者の経済活動等に与える影響、内外の社会経済情勢の変化等を踏まえ、①エネルギー政策基本法に定める政府のエネルギー基本計画が変更された場合及び②少なくとも3年毎に、政府が必要な措置を講じる旨定めています。また、2021年3月31日までには、再生エネ法の抜本的見直しを行なうこととされています。





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